
表−3.1 アルミニウム合金材

(2)強度
構造部材に関しては、最大衝撃荷重に対して塑性変形を生じないことを基本要求として弾性理論による式とした。また、技術基準として統一化を図ることを念頭に置き、NK鋼船規則CS編の考え方に倣った部分が多い。
(3)耐力
・本基準における耐力は、各材料ごとに各基準に規定される耐力の最小値を用いる。
・溶接の熱影響により耐力が低下する場合には、低下した耐力の値を用いるが、溶接後の当該材料の引張り強さの70%を超えてはならない。あるいは、焼きなまし材の耐力を用いる。
・上記外の取り扱いは、首席船舶検査官への伺いとする。
(4)許容応力
板部材、桁部材等の許容応力については、部材の使用個所により差を設けた。
(5)板部材
実績を考慮し、最小板厚に関する規定を設けた。なお、本規定を適用する場合のアルミニウム合金材の耐力は、溶接前の母材の耐力を用いて差し支えないこととした。
(6)有効幅
部材の断面係数を求める場合の板部材の有効幅を規定した。
(7)防撓材
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